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【日本歯科衛生士会認定歯科衛生士】どんな資格?とるためには何が必要?

認定歯科衛生士って知っていますか?


わたしは認定歯科衛生士ではありません。
そして友人の歯科衛生士の中にも今まで一緒にはたらいてきた衛生士さんのなかにも認定歯科衛生士はいませんでした。
そのため【認定歯科衛生士】をみるのは本やネットのなかでだけ。
衛生士のなかでもさらにレベルの高い人なんだろうなぐらいの認識しかありませんでした。

そこで今回認定歯科衛生士ってどうしたらなれるの?やどんな認定資格があるの?
など自分も気になったことをまとめてみました。

もくじ

認定歯科衛生士とは

ひとくくりに歯科といってもそのなかにはたとえば小児歯科だったり矯正歯科だったりさまざまな専門分野があります。 
それぞれの専門分野において高度な知識、技能を有すると認定された歯科衛生士が認定歯科衛生士です。

各専門学会や協会の研修を受けたり条件をクリアしたうえで審査会に合格すれば認定歯科衛生士名簿に登録され認定歯科衛生士となります。


認定資格は国家資格をもつ歯科衛生士がとれる民間資格です。

認定資格をとるメリットとは

認定歯科衛生士になるメリットとしては…

・歯科衛生士としての自信がつく
・自分自身のキャリアアップになる
・ほかの衛生士にはない強みになる
・転職時のアピールポイントになる
・患者さまからの信頼感アップする
・医院によっては昇給もある

Natu

勤務先の歯科医院は認定歯科衛生士在籍!と患者さんにアピールできますね

認定資格には学会認定と歯科衛生士会認定のものがある

歯科衛生士の認定資格には各学会認定のもの、歯科衛生士会認定のものがあります。

歯科衛生士会認定

公益社団法人 日本歯科衛生士会が設けている認定資格で認定分野A・B・Cと、大きく分けて3つの分野があります。

学会認定資格

各学会が設けている認定資格には下記のようなものがあります。

  • 日本歯周病学会認定歯科衛生士(日本歯周病学会)
  • インプラント専門歯科衛生士(日本口腔インプラント学会)
  • 日本歯科審美学会歯科衛生認定士(日本歯科審美学会)
  • ホワイトニングコーディネーター(日本歯科審美学会)
  • 日本成人矯正歯科学会矯正歯科衛生士(日本成人矯正歯科学会)
  • 日本小児歯科学会認定歯科衛生士(日本小児歯科学会)
  • 日本障害者歯科学会認定歯科衛生士(日本障害者歯科学会)
  • 指導歯科衛生士(日本障害者歯科学会)
  • 日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士(日本ヘルスケア歯科学会)
  • 日本顎咬合学会認定歯科衛生士(日本咬合学会)
  • 日本口腔衛生学会認定歯科衛生士(日本口腔衛生学会)
  • 院内感染予防対策認定歯科衛生士(日本口腔感染症学会)
Natu

今回は歯科衛生士会認定資格について解説します。

日本歯科衛生士会認定資格とは?

公益社団法人 日本歯科衛生士会が設けている認定資格で、2020年2月現在、全国各地47都道府県で2,870名の方が取得されています。

日本歯科衛生士会の認定資格には、認定分野A・B・Cと、大きく分けて3つの分野があります。

認定分野A
  1. 生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)
  2. 摂食嚥下リハビリテーション
  3. 在宅療養指導・口腔機能管理
  4. 糖尿病予防指導
  5. 医科歯科連携・口腔機能管理
  6. 歯科医療安全管理
認定分野B

認定分野Bは高度な知識・技術を必要とする専門分野です。

  • 障害者歯科…一般社団法人 日本障害者歯科学会
  • 老年歯科…一般社団法人 日本老年歯科医学会
  • 地域歯科保健…一般社団法人 日本口腔衛生学会
  • 口腔保健管理…一般社団法人 日本口腔衛生学会
  • う蝕予防管理(2020年度より新設)…特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

取得するには…
 ①審査機関(各学会)で審査・推薦
 ②日本歯科衛生士会での認定審査会
 ③認定証交付

認定分野C

「研修指導者・臨床実地指導者」の認定資格

取得するには…

  • 認定分野AまたはBの認定資格を取得している。
  • 下記1〜4のいずれかに該当する。

   ①都道府県歯科衛生士会等において研修事業の企画運営を担当している。

   ②歯科衛生士学校養成所の専任教員、実習指導員

   ③臨床実習施設の指導教員(歯科診療所、病院等)

   ④臨地実習施設等において実習生の指導を行っている。

  • 原則として、都道府県歯科衛生士会長または所属長等の推薦がある

                         日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士について参考

認定分野A 内容と認定申請に必要な条件

①生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)

特定保健指導や食生活改善指導など生活習慣予防の治療や知識を身につけるための認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了している
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※実務経験

  1. 産業の場で労働者等に対する生活習慣病予防の相談・指導・教育等の業務に従事している。
  2. 都道府県、市区町村、歯科診療所等において生活習慣病予防の相談・指導・教育の業務に従事している。
  3. 歯科衛生士教育において生活習慣病予防に関する教育・指導を実地している。

②摂食嚥下リハビリテーション

現場で多職種と連携しながら摂食嚥下のリハビリテーションを行う際に必要な知識・スキルを習得する認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食嚥下機能療法の基本技術(15単位)」の修了
  • 臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※「特別研修」には日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「受講学習」または「能動学習」を含む。

※実務経験

  1. 医療機関、施設等において摂食嚥下障害者に対して摂食機能療法を実施している。
  2. 歯科衛生教育において摂食嚥下リハビリテーションに関する教育・指導を実地している

③在宅療養指導・口腔機能管理

通院ができない身体障害者や高齢者の方への在宅療養の指導・口腔機能の管理を行うことができる認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院、高齢者介護施設等に勤務し、在宅療養者及び要介護者等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  2. 保健所、市区町村または高齢者介護施設等に勤務し、口腔機能管理または口腔機能向上に関する業務を実施している。
  3. 在宅、施設等において要介護者等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  4. 歯科衛生士教育において、在宅、施設の要介護者等の口腔機能管理に関する教育・指導を実施している。

    現行制度における「在宅療養指導・口腔機能管理」または「摂食嚥下リハビリテーション」の認定研修を修了している。(認定更新をしなかった方を含む)も対象

④糖尿病予防指導

糖尿病予防の口腔保健指導および食事の管理に関する専門的な知識や技術を習得する認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、糖尿病患者および特定健診・特定保健指導の「動機付け支援」、「積極的支援」の対象者等に対して、歯周病の予防指導・治療・SPT等の口腔保健管理または生活習慣病予防や肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  2. 保健所、市区町村、事業所および健保組合等において、地域住民、職域成人および特定健診・特定保健指導の「動機付け支援」、「積極的支援」の対象者等に対して、歯周病の予防指導、生活習慣病予防および肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  3. 学校保健において、児童、生徒等に対する歯・口の健康づくりに関する保健指導、生活習慣病予防および肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  4. 歯科衛生士教育において、前記1~3に関する教育・指導を実施している。

下記の方も対象

  1. 現行制度における「生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)」の認定歯科衛生士である者。(認定更新をしなかった方を含む。)
  2. 日本歯周病学会または日本臨床歯周病学会の認定歯科衛生士である者。
  3. 都道府県等において地域糖尿病療養指導士(LCDE)の資格を有している。

⑤医科歯科連携・口腔機能管理

病院などでの急性期・回復期等の口腔機能管理に関する専門的な知識や技術を習得する認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、歯周病の予防指導・治療・SPT等の口腔保健管理および周術期等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  2. 病院等における多職種連携のチーム医療において、医科歯科連携の口腔機能管理)に関する業務を実施している。
  3. 歯科衛生士教育において、前記1~2に関する教育・指導を実施している。

下記の方も対象

  1. 現行制度における「摂食嚥下リハビリテーション」の認定歯科衛生士である者。(認定更新をしなかった方を含む。)

歯科医療安全管理

歯科診療所や病院における歯科医療安全管理体制についての知識などを習得する認定資格

【認定申請に必要な条件】

  • 生涯研修制度「専門研修 」C特定コースにおける、「a歯科診療所等における医療安全管理対策」項目において、6単位以上を修了
  • 歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)
  • 歯科衛生士賠償責任保険に加入している

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、医療安全管理に関する業務を実施している。
  2. 歯科衛生士教育において、歯科医療安全管理に関する教育・指導を実施している。

認定取得するための流れ

①生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)
②摂食嚥下リハビリテーション

STEP
各認定研修を受講

【生活習慣病予防】

必須科目…都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」
いずれかを修了…・リフレッシュコース
        ・特別研修
        ・指定研修

【摂食嚥下リハビリテーション】

必須科目…都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」
いずれかを終了…・臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」
        ・特定コース(平成17年度~21年度開催)
        ・特別研修(日本老年歯科医学会の「受講学習」または「能動学習」を含む)指定研修

STEP
認定審査会
STEP
認定証の交付

③在宅療養指導・口腔機能管理

STEP
認定研修受講
STEP
認定審査会
STEP
所定の施設実習または勤務先での実務経験
STEP
認定歯科衛生士委員会
STEP
認定証の交付

④糖尿病予防指導
⑤医科歯科連携・口腔機能管理
⑥歯科医療安全管理

STEP
認定研修・施設実習
STEP
認定審査会
STEP
認定証の交付

更新について

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士の認定期間は5年間とされています。

5年の間に認定分野に関する歯科衛生士実務時間が200時間以上、研修などによる取得単位の合計が30単位以上あれば再び更新が可能です。

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